厚生労働省は令和8年9月14日、勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等について、被保険者資格の取扱いに関する通知を発出しました。
あわせて、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについても、一部改正が行われています。
対象となる働き方や契約形態がある事業所では、通知の内容を確認し、必要に応じて社会保険の取扱いを見直してください。
詳しいことは、こちらをご覧になって下さい。

厚生労働省は令和8年9月14日、勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等について、被保険者資格の取扱いに関する通知を発出しました。
あわせて、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについても、一部改正が行われています。
対象となる働き方や契約形態がある事業所では、通知の内容を確認し、必要に応じて社会保険の取扱いを見直してください。
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