顧問先から小規模事業者持続化補助金の相談を受けた時、税理士事務所様が先に見るべきなのは補助上限50万円や補助率2/3だけではありません。第20回公募では、申請そのものより前に、誰がどこまで関与するのか、申請権限をどう扱うのか、第三者支援をどう開示するのかで詰まりやすい構造があります。
この論点を曖昧にしたまま話を進めると、顧問先は申請直前でつまずきやすくなり、税理士事務所様は本業外の確認窓口を抱えやすくなります。制度説明だけで終わるより、最初に線を引いた方が進め方を整理しやすくなります。
基準日あ2026年6月9日、小規模事業者持続化補助金 一般型・通常枠 公式サイト、公募要領第7版 2026年5月27日公開を参考に記事を執筆しています。
先に結論
第20回公募で税理士事務所様が先に確認したいのは、申請主体、第三者支援の開示、様式4の段取り、過去採択歴の4点です。この4点を最初に分けるだけで、受ける相談と社労士や認定支援機関へつなぐ相談の境目が見えやすくなります。
特に、申請画面の入力を誰が行うのか、GビズIDを誰が触るのか、支援料や支援者名をどう申告するのかが曖昧な案件は、補助金の話に見えても実務事故になりやすいです。
補助金の相談に見えて、最初に揉めやすいのは申請権限です
第20回公募では、申請は電子申請のみです。郵送申請は受け付けられていません。加えて、公募要領ではGビズIDプライムの取得が必要とされ、第三者支援者等にIDやパスワードを開示することは利用規約違反に当たる旨が明記されています。
ここで税理士事務所様が先に確認したいのは、顧問先が次のどれを想定しているかです。
- 自社で申請入力まで行うつもりか
- 申請画面の操作だけ外部へ任せたいのか
- 計画書の整理だけ支援してほしいのか
- そもそも誰が最終責任を持つのか決まっているか
顧問先の中には、資料を渡せば外部がそのまま申請してくれると考えている会社もあります。ここを曖昧にしたまま進めると、後でID共有や代理入力の扱いで止まりやすいです。税理士事務所様が補助金相談を受けた段階で、申請主体は顧問先本人、外部は整理支援まで、と最初に伝えておくと話がずれにくくなります。
第三者支援の開示は、紹介前に必ず整理したい論点です

公募要領第7版では、第三者の支援を受けているにもかかわらず、様式2の第三者からのアドバイスの有無の項目で、相手方や支援に係る金額の記載がない場合、虚偽報告として不採択や交付決定取消になり得る旨が書かれています。
この論点は、一般的な解説記事では軽く流されがちです。実務ではむしろここが重いです。
税理士事務所様が顧問先へ先に確認したいのは次の点です。
- 誰が事業計画の整理に入るのか
- 着手金、成功報酬、月額支援料があるのか
- 補助金支援会社やコンサル会社が既に関与しているのか
- 商工会や商工会議所以外の助言者がいるのか
- 顧問先がその関与を申請上どう扱う理解か
ここが曖昧なまま紹介すると、税理士事務所様が知らない外部支援者が後から出てくることがあります。そうなると、顧問先の説明内容が食い違い、紹介先も受けにくくなります。補助金の成否以前に、関与者の見取り図を先に作る方が実務的です。
様式4の締切は、申請締切とは別物として見た方がよいです

第20回公募の申請受付締切は2026年12月15日17時予定です。対して、事業支援計画書 様式4 の発行受付締切は2026年12月4日です。公募要領では、発行には時間を要する場合があり、受付締切以降の発行依頼はいかなる理由があってもできないとされています。
ここが税理士事務所様向けの切り口として効きます。顧問先は申請締切だけ見て動きがちですが、実務では様式4の方が先にボトルネックになります。
紹介前に見たいのは次の状態です。
- GビズIDプライムを取得済みか
- 経営計画と補助事業計画の骨子があるか
- 地域の商工会、商工会議所への相談動線が見えているか
- 様式4の依頼時期を逆算しているか
- 12月に入ってから動き出す前提になっていないか
税理士事務所様から見ると、11月や12月に入って急に持ち込まれる相談ほど負担が重くなります。申請締切に間に合うかではなく、様式4の依頼を無理なく通せる状態かで、受けるか紹介に回すかを決めた方が事故が少ないです。
過去採択歴がある顧問先は、同じ延長線の計画では通しにくいです

公募要領では、過去に持続化補助金で採択を受け補助事業を実施した事業者について、過去の実施結果を踏まえた計画になっているか、過去の補助事業と比較して明確に異なる新たな事業かという観点でも審査するとされています。実施回数等に応じた段階的な減点調整にも触れられています。
ここも見落とされやすいです。顧問先が前回も持続化補助金を使っている場合、同じ販促施策の焼き直しでは弱くなりやすいです。
税理士事務所様が先に聞きたいのは次の点です。
- 過去に持続化補助金の採択歴があるか
- 何に使ったのか
- 今回の計画は何が新しいのか
- 前回の実施結果を説明できるか
- 今回は販路開拓が主軸か、単なる設備更新になっていないか
この確認がないまま相談を受けると、税理士事務所様は資料の整理役だけを抱える形になりがちです。採択歴がある顧問先ほど、早い段階で支援範囲を切った方が紹介しやすくなります。
税理士事務所様が3分で確認したい紹介前メモ
顧問先から持続化補助金の相談が来た時は、制度の細目を全部その場で説明する必要はありません。紹介前に最低限そろえたい事実だけ押さえれば十分です。
紹介前メモとして見たいのは次の6点です。
- 申請主体は誰か
- GビズIDプライムは取得済みか
- 第三者支援者はいるか、費用は発生しているか
- 商工会、商工会議所へいつ相談する予定か
- 過去の持続化補助金採択歴はあるか
- 今回の販路開拓は前回と何が違うか
この6点が見えるだけで、税理士事務所様が一次整理まで持つ案件か、補助金支援の実務に強い連携先へ早めに回す案件かが分かれます。
弊所が入りやすいのは、制度説明より線引き整理が必要な場面です
弊所が支えやすいのは、補助額の説明だけではなく、誰がどこまで関わるかを先に整理したい場面です。紹介前に申請権限、第三者支援の開示、様式4の段取り、周辺実務の役割分担を分けておくと、顧問先への案内がそろえやすくなります。
税理士事務所様にとっての価値は、補助金相談を全部抱えることではありません。顧問先が止まりやすい地点を早く見つけ、適切な連携先へ渡せることです。その方が、税務顧問としての説明負担も抑えやすくなります。
税理士事務所様向けの連携相談
持続化補助金の相談で、どこまで自事務所で持つべきか迷うなら、その段階でご相談ください。申請代行の線を越えずに、紹介前の確認項目、顧問先への伝え方、他士業や支援機関との役割分担まで整理できます。
こうした場面でご相談ください
- 顧問先が補助金申請を丸ごと任せたい前提で相談してきた
- GビズIDや申請画面の扱いで線引きが曖昧
- 補助金支援会社が既に入っていて関与関係が見えにくい
- 様式4の締切を踏まえた逆算ができていない
- 過去採択歴があり、今回計画との差分整理に迷っている
FAQ
税理士事務所様が顧問先のGビズIDで申請してよいですか
顧問先本人の申請主体を曖昧にしない方が安全です。公募要領第7版では、第三者支援者等にGビズIDのアカウントやパスワードを開示することは利用規約違反に当たる旨が示されています。
第三者支援の費用は成功報酬だけでも開示が必要ですか
必要です。公募要領第7版では、着手金、成功報酬、そのほか名目を問わず、支援に係る金額の記載が求められています。
様式4は申請締切日までに取れればよいですか
違います。第20回公募では、様式4発行受付締切が2026年12月4日、申請受付締切が2026年12月15日17時予定です。申請締切だけ見ていると間に合わない可能性があります。
過去に持続化補助金を使った顧問先でも申請できますか
可能性はあります。公募要領では、過去事業との違い、前回結果を踏まえた新しい計画かどうかも審査観点になるとされています。過去と同じ延長線の計画は弱くなりやすいです。
税理士事務所様が先に整理しておくべき最低限の項目は何ですか
申請主体、GビズIDの有無、第三者支援者の有無と費用、様式4の段取り、過去採択歴、今回計画の新規性の6点です。ここが見えれば、紹介判断はかなりしやすくなります。
まとめ
第20回公募で税理士事務所様が先に見るべきなのは、補助上限より線引きです。申請権限、第三者支援の開示、様式4の逆算、過去採択歴の整理を先に分けるだけで、補助金相談はかなり扱いやすくなります。
顧問先から制度の相談が来た時、細かな経費区分から入るより前に、誰が申請主体で、誰が支援者で、どこから先は外部連携に回すのかを決めておく方が実務は軽くなります。税理士事務所様にとっても、顧問先にとっても、その順番の方が無理が出にくいです。
